Esta SPORTS CLUB

INFORMATIONエスタからのお知らせ

スポーツクラブエスタ、ルウォント 会員会則改正のお知らせ

2021.03.01
その他

平素より、スポーツクラブエスタ、ルウォントをご利用頂き、誠にありがとうございます。

この度、「スポーツクラブエスタ会員会則」「ルウォンと会員会則」を改正致しますのでお知らせいたします。

○「スポーツクラブエスタ会員会則」「ルウォンと会員会則」の適用開始日
2021年4月1日(木)

 

スポーツクラブエスタ会員会則
ルウォント会員会則

株式会社エスタ(以下「当社」といいます。)は、当社が運営および管理する本クラブおよび本施設の利用に関し、以下のとおり会則(以下「本会則」といいます。)を定めます。
本会則およびこれに関連する諸規則は、本クラブおよび本施設の利用に関する当社との間の一切の関係に適用され、本会則およびこれに関連する諸規則の内容に同意しない場合、本クラブおよび本施設を利用することはできません。

第1条(定義)
 本会則において使用する主な用語を以下のとおり定義します。
「本施設」 当社が、自らまたは第三者からの営業受託により管理・運営するスポーツクラブ等に使用される施設・店舗等のうち当社が定めるもの。また、当社が主催するイベントその他の活動に於いては当該活動に使用される施設その他の活動場所としてその都度当社が定めるもの
「本クラブ」スポーツクラブエスタその他の名称を問わず、当社が別途定める本施設を利用して管理・運営する個々の事業活動の主体
「利用者」 会員並びに本施設を利用チケット、招待券、優待券等により利用する個人および体験者等のビジター、その他の会員以外で当社が本施設の利用を認めた個人
「会員」  一般会員、ジュニア会員および法人個人会員
「一般会員」 当社との間で入会手続きを経て個人向けの会員契約(以下「個人会員契約」という)を結んだ個人
「ジュニア会員」0歳から15歳の中学生以下の会員契約を結んだ個人
「仮会員」 当社との間で過去会員契約を締結したことがある方で、会員契約を結んでいない状態にある方、またはプライバシーポリシー契約を結んだ体験者、見学者
「法人会員」別途当社との間で本施設の利用に関する法人契約(以下「法人会員契約」といい、法人会員契約と個人会員契約を合わせて「会員契約」という)を結んだ法人、組合、その他の団体・組織であり法人会員契約により、当社が当該団体・組織の従業員その他の帰属者に対して、一般会員とは異なる条件で本施設の利用を認める場合の当該団体・組織
「法人個人会員」法人会員契約に基づき、本施設を利用する個人
「来館者」 利用者の保護者、介助者、補助者、付添人、養護者、見学者、その他本施設を利用することを目的としていない来館者として当社が本施設への入館を認めた個人
「お客様」 利用者および来館者
「会費」  当社が別途定める会費
「事務手数料」入会時、復会時、退会時等その他の手続において当社が徴収する各種の事務手数料
「利用料等」パーソナルプログラム、スクールレッスンその他の当社が定める特定のサービスの利用料、本施設の施設利用料、テニスコートその他の本施設の特定エリアの利用料、レンタル用品の利用料、その他、その都度当社が定める料金の総称
「お客様情報」各種申込手続および本施設の利用等に際して、当社がお客様から提供を受けた住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴その他のお客様に関する情報

第2条(会員制度)
  1.本クラブは会員制とします。本クラブは、会員が本施設を利用し、会員の健康維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的として運営されます。
  2.会員および当社は、本クラブが個々人の生きがい創造に寄与するための場として当社が運営するものであることを認識し、本施設を利用するものが快適に過ごすことができるよう相互に尊重しあうものとします。
  3.当社は、会員が快適に本クラブおよび本施設を利用することができるよう、会員の要望および安全管理に配慮しながら本施設の維持、サービスの提供に努めます。また、当社は、本施設においてお客様に提供するサービスを当社の判断に従い業務委託先に委託することができるものとします。
  4.会員は、運動およびスポーツが、その性質上、少なからずの危険を伴うものであることを認識し、本施設を利用する際には、各自の責任において体調、安全に配慮するとともに、自己または他のお客様が怪我や事故に合わないよう相互に配慮するものとします。
  5.会員は、本クラブの秩序の維持および個別事情に応じた配慮から会員個々人の要望にお応えできない場合があることを理解するものとします。
  6.会員ではないお客様も本条の主旨を理解し、本規約および諸規則を遵守するものとします。
7.本会則において会員に適用される各規定は、その性質上、適用できないものを除き、法人会員に対しても適用されるものとします。

第3条(入会資格)
  1.本クラブへの入会資格は、以下の各号に定めるとおりとします。
    ①本会則および諸規則を遵守できる方
    ②刺青(タトゥーを含む)などをしていない方。ただし、別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。
    ③暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
    ④医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がないと申告された方
    ⑤他のお客様に伝染または、感染する恐れのある疾病を有しない方
    ⑥過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
    ⑦過去に当社または他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
    ⑧前号に定めるほか、当社が審査の必要を判断したのち適当と認めた方
  2.妊娠中の方については、原則として本施設を利用することは認められません。但し当社が妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供するなど、別途当社が認めた場合は、この限りではありません。
  3.性同一性障害その他のセクシャルマイノリティの方については、当社が定める基準に従い個別に検討したうえで、本施設の利用を認めることがあります。
  4.お客様は、当社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証するものとします。
  5.お客様は、当社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に避難されるべき関係のないことを保証するものとします。
  6.お客様は、当社に対し、自らまたは、第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証するものとします。
   ①暴力的な要求行為
   ②法的な責任を越えた不当な要求行為
   ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   ④風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
   ⑤その他前各号に準ずる行為

第4条(入会手続)
  1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、当社による審査を受けたうえ、入会を希望する者が、当社ウェブサイトに掲示される本規約に同意した上で、本施設窓口にて、会員種類の確定及び会費の支払手続きを完了した後に、電子端末上で電子署名し、当社が承諾したときに当社との契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
  2.本規約第10条(禁止事項)、第17条(施設の利用制限・禁止、契約解除)その他の本施設利用に関する各規程ならびに諸規則の内容は、会員以外の利用者が本施設を利用した時点で、当該利用者との間でも適用されるものとします。
  3.前項に定める入会申し込みを行った場合でも、当社が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません
  4.会員は、入会後、当社から本人確認書類の提示が求められたときは、速やかに応じるものとします。当社は、会員が正当な理由なくその求めに応じない場合は、当該会員の施設利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第6条に定める会費等を支払います。
  5.未成年の方が入会しようとするときは、当社が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
  6.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(お客様情報)
  1.お客様は、当社に届け出たお客様情報の内容が正確であることを保証するものとします。当社は、当該情報が不正確であることによってお客様または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
  2.お客様は、当社に届け出たお客様情報の内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。
  3.当社よりお客様に通知する場合は、お客様から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、お客様が前項の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき理由により当社からの通知が延着しまたは届かなかった場合は、通常到達すべきときに当社からの通知がお客様に到達したものとします。
4.当社は、本会則に別途定める場合を除き、お客様情報を、当社のプライバシーポリシーに従い利用・管理するほか、お客様が本施設内で事故、怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。
  5.当社は必要に応じて、お客様情報を個別にお客様から収集することができるものとします。その場合、当社は当該収集の目的および用途についてお客様から同意を得るものとします。また、当該同意の取得方法については、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
  6.当社は、お客様情報を当社のプライバシーポリシーに従い適切に管理するものとします。

第6条(会費等の支払い)
  1.当社は、会費、事務手数料、利用料等との金額および内容を当社の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、当該する全ての利用者に適用されるものとします。ただし、当社が別途定める場合はこの限りではありません。なお、会費等の変更の手続は第19条の定めによるものとします。
  2.会費は、本施設の利用の有無にかかわらず、支払わなければなりません。
  3.会費の支払いは当社が定める手段によるものとします。
  4.本クラブまたは本施設の利用に関して、利用者が支払った事務手数料、会費および利用料等は法令の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き返金されないものとします。また、会員が本クラブを退会し、本クラブに再入会する場合、会員は改めて事務手数料を当社の定めに従い支払うものとします。

第7条(利用者たる地位の相続・譲渡)
  本クラブの利用者たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第8条(来館者の施設利用)
  当社は、特に必要と認めた場合は、来館者による本施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される来館者にも本会則中、利用者に適用される規定を適用します。

第9条(諸規則の遵守)
  お客様は、本施設の利用および滞在にあたり、本会則その他当社の定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」という)の指示に従うものとします。

第10条(禁止事項)
  お客様は、次の行為を禁止するものとします。
  1.ほかのお客様を含む第三者(以下「他の方」という)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
  2.他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  3.大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または、迷惑行為。
  4.物を投げる、壊す、叩く事、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる行為。
  5.本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  6.他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける、個人的交友の強要等の行為
  7.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為
  8.痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
  9.刃物など危険物の館内への持ち込み
 10.館内における物品販売や営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動
 11.高額な金銭、物の館内への持ち込み
 12.本施設内の秩序を乱す行為
 13.自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為
 14.他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かに関わらず、使用する行為
 15.酒気を帯びて本施設へ入館し、または本施設を利用すること
 16.会費、事務登録手数料、利用料等その他の未払債務を履行せずに、本施設を利用すること
 17.当社の許可なく本施設の設備や特定のエリア等を長時間独占すること
 18.正当な理由なく、本会則において定める義務を履行しないこと
 19.その他、当社がお客様としてふさわしくないと認める行為

第11条(怪我、事故等を回避するための諸注意)
  1.お客様は筋力トレーニング、ダンス、その他のエクササイズ、スイミング、テニスその他の球技、武道等、本施設における各種活動の中には、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴うメニュー、状況があることを認識するものとします。また、体調に不安のあるお客様、服薬・通院されているお客様は、ご自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において運動を行うものとします。
  2.当社は、前項のメニューの実施に際し、お客様が安全にお楽しみいただけるよう十分に配慮するものとします。
  3.お客様は、ご自身の体調や状況を踏まえ、自己や他のお客様の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。
  4.お客様は、施設スタッフや指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。
  5.お客様が本施設を利用する際に生じた怪我、事故等に対して、当社は、当社に故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。お客様同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、お客様同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。
  6.被害にあわれたお客様が、当社や被害を与えたお客様に対して損害の賠償を請求した場合といえども、当社や被害を与えたお客様について故意または過失が認められないときには、必ずしも補償が受けられるわけではないこと、またその場合にお客様に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、お客様自身が負担することを認識するものとし、お客様は、必要と認めるときは、自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。当社は、お客様が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。
  7.当社は、当社の責めに帰すべき事由によりお客様に生じた直接かつ通常の損害につき賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が、当社の故意若しくは重過失による場合または人身損害の場合を除きます。

第12条(持込物に関する責任)
  1.当社は、会員が本施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
  2.当社は、故意または過失がない限り、会員が本施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
  3.当社は、会員が本施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。但し、次の各号に定めるものを除きます。
   (1)現金、および有価証券
   (2)その価額またはその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
   (3)建物または自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これに類するもの
   (4)携帯電話用装置
   (5)運転免許証、健康保険の被保険証、在籍カードその他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位または個人の一身に専属する権利を証するもの
   (6)預貯金通帳もしくは預貯金の引出用のカードまたはクレジットカード
   (7)動物
   (8)テニスラケットその他これに類似する器具
   (9)当該物またはその付属物に記載または付加した情報により、その所有権または占有権が識別できる物

第13条(お客様の損害賠償責任)
   お客様が本施設の利用または滞在中、お客様の責に帰すべき事由により、当社または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を与えたお客様が当該損害に関する責を負うものとします。

第14条(休会)
   本クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。尚、休会期間中は、当社の定めに従い、会費の全部または一部の支払いが免除されるものとします。また、会費の支払いに替えて休会費が発生することがあります。

第15条(退会)
  1.会員は、退会を希望する場合、当社所定の退会手続(以下「退会手続」といいます)を取るものとします。
  2.退会手続の完了日と退会日との関係は以下に定めるとおりとし、退会日をもって会員契約が終了するものとします。
   (1)利用終了月の当社が指定する受付締め日(本施設が休館日の場合は、その前営業日)までに退会手続が完了した場合、退会日は、退会手続完了月の末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員が退会手続時に指定する日とします。
   (2)退会手続の完了が、当社が指定する受付締め日の翌日以降になった場合、退会日は、退会手続完了月の翌月末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員が退会手続に指定する日とします。
  3.前項にも関わらず、テニススクール等の本施設の利用が月単位ではなく、期を単位とする場合は、別途定めるものとします。
  4.会員は、本施設の利用の有無にかかわらず退会日までの会費を支払う必要があるものとします。また、退会に関しては、退会日までに未払いの事務手数料、利用料等、月会費等その他一切の支払いを完了させるものとします。
  5.会員が、当社に対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合といえども、当社所定の退会手続を終えない限り、退会とはみなされません。会員は、退会手続を適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続し、会員が有する本施設の利用権や会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとします。
  6.会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で当社が認める方が、退会手続を完了させる必要があるものとし、当該退会手続については、本条の上記各規程が適用されるものとします。ただし会員本人が死去された月の末日をもって退会日とします。

第16条(変更・転籍)
1.会員は、登録会員種別、クラス、コース等の変更を希望する場合、当社所定の変更手続(以下「変更手続」といいます)を取るものとします。
2.変更手続の完了日と変更日との関係は以下に定めるとおりとし、変更日をもって登録会員種別・クラス・コース等の変更が完了するものとします。
   (1)会員が希望する利用変更月の前月の当社が指定する受付締め日(本施設が休館日の場合は、その前営業日)までに変更手続が完了しなければならないものとします。
   (2)変更手続の完了が、当社が指定する受付締め日の翌日以降になった場合、変更日は、変更手続完了月の翌月またはそれ以降の月のうち、会員が変更手続に指定する日とします。
3.会員は、所属店舗の変更を希望する場合、当社所定の転籍手続(以下「転籍手続」といいます)をとるものとします。
4.転籍手続を行う場合、当社が指定する事務手数料を支払うものとします。
5.転籍手続の完了日と転籍日との関係は以下に定めるとおりとし、転籍日をもって所属店舗の転籍が完了するものとします。
   (1)会員が希望する転籍月の前月の当社が指定する受付締め日(本施設が休館日の場合は、その前営業日)までに、転籍先の店舗にて手続が完了しなければなりません。
   (2)転籍手続の完了が、当社が指定する受付締め日の翌日以降になった場合、転籍日は、転籍手続完了月の翌月またはそれ以降の月のうち、会員が転籍手続に指定する日とします。

第17条(施設の利用制限・禁止・契約解除)
1.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、そのお客様に対して本施設の利用または滞在を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は当社から本施設の一部の利用を制限または禁止された場合で他の本施設を利用可能なときは、第6条1項に定める会費等を支払います。
 (1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
 (2)本会則その他当社の定める諸規則に違反したとき。
 (3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
 (4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
 (5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
 (6)第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続したとき。
 (7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
 (8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
 (9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
 (10)妊娠していることが判明したとき。
 (11)法令に違反したとき。
 (12)当社または他のお客様との紛争が解決しておらず、本施設を利用することが不適当であると当社が判断したとき。
 (13)お客様に同伴される利用者および来館者の行為について、施設スタッフから是正の要請、指導を受けたにもかかわらず、協力しないとき。
 (14)お客様の言動に対して、本施設の安全配慮および秩序維持の視点から、当社が是正を求めたにもかかわらず、尚も是正されないと当社が判断したとき。
 (15)お客様が過去に当社から除名処分を受けていたとき。
 (16)その他、当社がお客様としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき当社が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第18条(施設の休業および閉鎖)
  1.当社は、施設毎に定期休業日を設定することができます。
  2.当社は、次の各号のいずれかにより、営業をすることが困難または営業すべきではないと判断するときは、当社は本施設の全部または一部を臨時休業または閉鎖することができます。
   (1)天災地変、気象災害、地震またはその他の不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
   (2)本施設の改造、増改築、整備または点検を要するとき。
   (3)判決の言渡し、法令の制度改廃または行政庁による処分(不利益処分も含みます。)。行政指導もしくは命令等があったとき。
   (4)会員に集団感染する恐れのある疾病を有する方がいることが判明したとき、または、近隣地域にそれらの疾病が蔓延、もしくは蔓延する恐れがあるとき。
   (5)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
   (6)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  3.前二項の場合、法令の定めまたは当社が認める場合を除き、利用者が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません
  4.当社は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
  5.天災・疫災などの予期できない災害が発生し、本クラブが一ヶ月以上休館した場合、在籍会員は自動的に休会扱いとし、当該月の会費については営業再開時の月会費へ充当するものとします。

第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
  当社は、本会則に基づいて利用者が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、当社が必要と判断したときは、利用者に対して原則として一ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更廃止することができます。

第20条(会則の改正)
  原則として当社は一ヶ月前までにお客様に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全てのお客様に及ぶものとします。

第21条(告知およびご連絡)
  1.本会則に別途定める場合を除き、当社がお客様に対して行う告知およびご連絡は、原則として当社のウェブサイトおよび本施設での掲示によるものとし、お客様は、当社からの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本施設におけるキャンペーンその他の告知内容を、お客様がご認識されなかったことについては、当社は、何らの責任を負わないものとします。
  2.前項にもかかわらず、当社は、告知およびご連絡の内容、性質に応じて、お客様への郵送、電子メール、本施設内での配布物の配布、口頭でのお声掛けなど当社がその都度判断する手段により、告知およびご連絡を行うものとします。また、当社からのご連絡を予め拒否されているお客様に対しても、当社は、必要と判断した重要なご連絡を行うことができるものとします。
  3.当社からお客様への郵送または電子メールは、お客様が当社に申告した住所またはメールアドレスに宛て発信されるものとし、当該住所またはメールアドレスに宛てて発信された書面または電子メールがお客様に到達しなかったことについて、当社は何らの責任も負わないものとします。

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